ADESについて

 NPO法人 青森糖尿病療養指導研究会(ADES) は、青森県内の医療従事者に対して、糖尿病療養指導に関する正しい知識や技術を普及し、糖尿病療養指導士を育成するとともに、地域における糖尿病療養の啓発を図る事業を行うことで、糖尿病患者の健康と福祉の向上に寄与しています。
 さらに、糖尿病を含む生活習慣病の予防、ケアに関する研究・調査や教育活動・支援を行い県民の健康増進に寄与することを目的としています。

特定非営利活動法人青森糖尿病療養指導研究会 定款

第1章 総則

(名称)
  • 第1条 この法人は、特定非営利活動法人青森糖尿病療養指導研究会という。
    • 2 この法人の英文名は、Aomori Diabetes Education Society 略称ADESとする。
(事務所)
  • 第2条 この法人は、事務所を青森市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
  • 第3条 この法人は、青森県内の医療従事者に対して、糖尿病療養指導に関する正しい知識や技術を普及し、糖尿病療養指導士を育成するとともに、地域における糖尿病療養の啓発を図る事業を行うことで、糖尿病患者の健康と福祉の向上に寄与する。さらに、糖尿病を含む生活習慣病の予防、ケアに関する研究・調査や教育活動・支援を行い県民の健康増進に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
  • 第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
    • (1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
    • (2) 社会教育の推進を図る活動
(事業)
  • 第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
    • (1) 特定非営利活動に係る事業
      • ① 糖尿病療養指導に関する研修会の開催
      • ② 糖尿病療養指導に関する研究会・講演会の開催
      • ③ 青森糖尿病療養指導士の育成、認定および更新
      • ④ 糖尿病療養指導の地域における啓発
      • ⑤ 糖尿病療養指導関係者のための交流および連携促進事業
      • ⑥ 地域住民に対する糖尿病の予防および治療に関する知識の普及啓発
      • ⑦ 糖尿病の予防および治療に関する調査・研究
      • ⑧ その他本会の目的達成のために必要な事業

第3章 会員

(種別)
  • 第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。) 上の社員とする。
    • (1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人および団体
    • (2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体
(入会)
  • 第7条 会員は、この法人の設立趣旨及び目的に賛同し、事業に協力できる者とする。
    • 2 会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
    • 3 理事長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
  • 第8条 会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
  • 第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
    • (1) 退会届の提出をしたとき。
    • (2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
    • (3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。
    • (4) 除名されたとき。
(退会)
  • 第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
  • 第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の議決により、これを除名することができる。この場合においては、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
    • (1) この定款等に違反したとき。
    • (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
  • 第12条 既納の入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。

第4章 役員、評議員及び職員

(種別及び定数)
  • 第13条 この法人に次の役員を置く。
    • (1) 理事 10人以上25人以内
    • (2) 監事 2人
    • 2 理事のうち、1人を理事長、2人を副理事長とする。
(選任等)
  • 第14条 理事及び監事は、総会で選任する。
    • 2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
    • 3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
    • 4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
    • 5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
  • 第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
    • 2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
    • 3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
    • 4 監事は、次に掲げる職務を行う。
      • (1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
      • (2) この法人の財産の状況を監査すること。
      • (3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
      • (4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
      • (5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
  • 第16条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
    • 2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
    • 3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
  • 第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
  • 第18条 理事が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会において出席した理事総数の3分の2以上の議決により、監事は総会において出席した正会員総数の3分の2以上の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
    • (1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
    • (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
  • 第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
    • 2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
    • 3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(事務局等)
  • 第20条 この法人の事務を処理するため、この法人に事務局を置く。
    • 2 事務局には、事務局長その他の職員を置くことができる。
    • 3 事務局長は、理事会の議決を経て理事長が委嘱し、職員は理事長が任免する。
    • 4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。
    • 5 この法人に、顧問を置くことができる。顧問は理事会で選出し、理事長がこれを任命する。
(評議員)
  • 第21条 この法人に、評議員を10人以上25人以内で置くことができる。
    • 2 評議員は理事会でこれを選出し、理事長がこれを任命する。
    • 3 評議員には、第16条を準用し、同条文中「役員」とあるのを、「評議員」と読み替えるものとする。
    • 4 評議員は理事会において、出席した理事総数の過半数の議決により、これを解任することができる。
(評議員の役割)
  • 第22条 評議員は、理事会の諮問に応じ、理事長に対し、必要と認める事項について助言する。

第5章 総会

(種別)
  • 第23条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(構成)
  • 第24条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
  • 第25条 総会は、次の事項について議決する。
    • (1) 定款の変更
    • (2) 解散
    • (3) 合併
    • (4) 事業報告及び収支決算
    • (5) 監事の選任又は解任、職務及び報酬
    • (6) 会員の除名
    • (7) その他運営に関する重要事項
(開催)
  • 第26条 通常総会は、毎年1回開催する。
    • 2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
      • (1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
      • (2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
      • (3) 15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
  • 第27条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
    • 2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から60日以内に臨時総会を招集しなければならない。
    • 3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(運営)
  • 第28条 総会の運営方法はこの定款に定めるもののほか、別に規則を定めることができる。
(議長)
  • 第29条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
  • 第30条 総会は、正会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
  • 第31条 総会における議決事項は、第27条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
    • 2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
  • 第32条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
    • 2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
    • 3 前項の規定により表決した正会員は、前2条、次条第1項及び第53条の規定の適用については、総会に出席したものとみなす。
    • 4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
  • 第33条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
    • (1) 日時及び場所
    • (2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
    • (3) 審議事項
    • (4) 議事の経過の概要及び議決の結果
    • (5) 議事録署名人の選任に関する事項
    • 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名し、押印しなければならない。

第6章 理事会

(構成)
  • 第34条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
  • 第35条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項について議決する。
    • (1) 事業計画及び収支予算並びにその変更
    • (2) 理事の選任又は解任、職務および報酬
    • (3) 入会金及び会費の額
    • (4) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第52条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
    • (5) 事務局の組織及び運営
    • (6) 総会に付議すべき事項
    • (7) 総会の議決した事項の執行に関する事項
    • (8) その他この法人の運営に関する必要な事項
(開催)
  • 第36条 理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
    • (1) 理事長が必要と認めたとき。
    • (2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
    • (3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
  • 第37条 理事会は、理事長が招集する。
    • 2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
    • 3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
  • 第38条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(定足数)
  • 第39条 理事会は、理事総数の1/2以上の出席がなければ開催することができない。
(議決)
  • 第40条 理事会における議決事項は、第37条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
    • 2 理事会の議事は、出席した理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
  • 第41条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
    • 2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は代理表決することができる。
    • 3 前項の規定により表決した理事は、次条第1項第2号の規定の適用については、理事会に出席したものとみなす。
    • 4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
  • 第42条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
    • (1) 日時及び場所
    • (2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
    • (3) 審議事項
    • (4) 議事の経過の概要及び議決の結果
    • (5) 議事録署名人の選任に関する事項
    • 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名、押印しなければならない。

第7章 資産及び会計

(資産の構成)
  • 第43条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
    • (1) 設立当初の財産目録に記載された資産
    • (2) 入会金及び会費
    • (3) 寄付金品
    • (4) 財産から生じる収入
    • (5) 事業に伴う収入
    • (6) その他の収入
(資産の管理)
  • 第44条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(会計の原則)
  • 第45条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(事業計画及び予算)
  • 第46条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、理事会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
  • 第47条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
    • 2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定及び使用)
  • 第48条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
    • 2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
  • 第49条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
  • 第50条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
    • 2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
  • 第51条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(臨機の措置)
  • 第52条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。

第8章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
  • 第53条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の過半数の議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
  • 第54条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
    • (1) 総会の決議
    • (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
    • (3) 正会員の欠亡
    • (4) 合併
    • (5) 破産
    • (6) 所轄庁による設立の認証の取消し
    • 2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
    • 3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
  • 第55条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経て選定された特定非営利活動法人又は公益法人に寄付するものとする。
(合併)
  • 第56条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第9章 公告の方法

(公告の方法)
  • 第57条 この法人の公告方法は、電子公告(当法人のホームページhttp://www.ades-net.jp)とする。

第10章 雑則

(細則)
  • 第58条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
    •   附 則
    • 1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
    • 2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
    • 理 事 長 増田 光男
      副理事長 工藤 幹彦
      副理事長 木村 健一
      理  事 菊池 和義
      三津谷 キヨ
      小田原 恵子
      照井 聖比古
      石崎 留美子
      工藤 洋子
      渋谷 敏
      監  事 石川 智健
      柏原 かおり
    • 3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成20年7月31日までとする。
    • 4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第46条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
    • 5 この法人の設立当初の事業年度は、第51条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成19年3月31日までとする。
    • 6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
      • (1) 正 会 員 入会金 なし  年会費 1,000円
      • (2) 賛助会員 入会金 なし  年会費 1口10,000円(1口以上)
令和元年11月12日 第1章第1条変更
第2章第5条変更
第3章第7条変更
第3章第9条変更
第4章第14条変更
第4章第15条変更
第4章第16条変更
第9章第57条変更
 
 

 
 

活動計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

特定非営利活動法人青森糖尿病療養指導研究会

(単位:円)

科目金額
Ⅰ 経常収益
 1. 受取会費
   研修会参加費 2,921,000
  年会費 2,856,000
  認定試験受験料 252,000
  認定料 189,000
  認定更新料 680,000
  会員延長料 16,000 6,914,000
 2. その他収益
  受取利息 16
  雑収益 9,735 9,751
 経常収益計 6,923,751
Ⅱ 経常費用
 1. 事業費
   (1)人件費
    給料手当 1,344,850
    人件費計 1,344,850
   (2)その他経費
    ホームページ運営費 160,600
    消耗品費 259,862
    旅費交通費 41,730
    通信運搬費 863,250
    会議費 589,275
    委託費 1,277,312
    雑費 73,620
    その他経費計 3,265,649
  事業費計 4,610,499
 2. 管理費
   (1)人件費
    給料手当 273,288
    法定福利費 7,008
    福利厚生費 65,000
    人件費計 345,296
   (2)その他経費
    水道光熱費 350,272
    消耗品費 1,764
    地代家賃 462,000
    減価償却費 37,778
    旅費交通費 600
    通信運搬費 100,343
    会議費 1,600
    委託費 215,600
    雑費 13,420
    その他経費計 1,183,377
   管理費計 1,528,673
  経常費用計 6,139,172
   当期経常増減額 784,579
Ⅲ 経常外収益 0
  経常外収益計 0
Ⅳ 経常外費用 0
  経常外費用計 0
    当期正味財産増減額 784,579
    前期繰越正味財産額 907,500
    次期繰越正味財産額 1,692,079

貸借対照表

令和4年3月31日現在

特定非営利活動法人青森糖尿病療養指導研究会

(単位:円)

科目金額
Ⅰ 資産の部
  1. 流動資産
   現金預金 1,886,151
   流動資産合計 1,886,151
  2. 固定資産
  (1) 有形固定資産
    什器備品 37,781
    有形固定資産計 37,781
  (2) 無形固定資産
    無形固定資産計 0
  (3) 投資その他の資産
   投資その他の資産計 0
  固定資産合計 37,781
 資産合計 1,923,932
Ⅱ 負債の部
  1. 流動負債
   未払費用 200,969
   預り金 30,884
   流動負債合計 231,853
  2. 固定負債
    固定負債合計 0
   負債合計 231,853
Ⅲ 正味財産の部
   前期繰越正味財産 907,500
   当期正味財産増減額 784,579
  正味財産合計 1,692,079
  負債及び正味財産合計 1,923,932

計算書類の注記

特定非営利活動法人青森糖尿病療養指導研究会

1.重要な会計方針

 計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2011年11月20日 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1)固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、定率法で償却をしています。
(2)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2.固定資産の増減内訳

(単位:円)

科 目 期首取得価額 取得 減少 期末取得価額 減価償却累計額 期末帳簿価額
有形固定資産
什器備品 634,940 634,940 △597,159 37,781
合計 634,940 0 0 634,940 △597,159 37,781

財産目録

令和4年3月31日現在

特定非営利活動法人青森糖尿病療養指導研究会

(単位:円)

科目金額
Ⅰ 資産の部
 1. 流動資産
  現金預金
   手元現金 82,830
  (株)みちのく銀行普通預金 1,802,668
  (株)ゆうちょ銀行普通預金 653
 流動資産合計 1,886,151
 2. 固定資産
 (1)有形固定資産
   什器備品
    エアコン1台 1
    パソコン2台 37,780
   有形固定資産計 37,781
 (2)無形固定資産
   無形固定資産計 0
 (3)投資その他の資産
   投資その他の資産計 0
  固定資産合計 37,781
 資産合計 1,923,932
Ⅱ 負債の部
 1. 流動負債
  未払費用
    会計顧問料 200,969
  預り金
    源泉所得税預り金 30,884
 流動負債合計 231,853
 2. 固定負債
  固定負債合計 0
 負債合計 231,853
 正味財産 1,692,079
 
  • ページトップへ